年明け早々、お客様から「一般廃棄物収集運搬許可」について取得可能か相談を受けました。
対象地域は松山市ということでしたが、結論から言って新規許可の取得は不可能です。
理由:松山市のホームページによると、平成28年4月1日から一般廃棄物収集運搬業新規許可申請の受付を停止しています。また、既存の許可業者についても許可が失効した場合は新たな許可申請ができないため期限内の更新申請を呼び掛けている状況です。
告知文書によると、松山市のごみ処理計画量は、近年約170,000トン、これに対し許可業者の収集運搬能力は約860,000トンであり、既に必要な処理能力の5倍を超える供給過剰な状態となっており、今後人口減少やリサイクル社会の進展等によってごみの量は減ると考えられていることから、これ以上許可業者を増やすことで、競争が激化し経営基盤の弱体化を招きかねないという事情もあるようです。
一般廃棄物の処理は、産廃と異なり市町村の義務で、管轄区域内の住民から排出される一般廃棄物を一定の計画に従って収集し、処分しなければならないものとされています。
そして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項で以下の二つの要件が整っていない限り許可を出してはならないことになっているのです。
- 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること。
- その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
平たく言えば、市町村の収集が困難で、市町村の計画に適合していると判断しない限り許可を出さないという非常に強い裁量権を持っているわけです。
産廃の許可のように要件を満たしてさえいれば必ず下りるといった、いわゆる警察許可とは異なり、現在の松山市のように「一般廃棄物の収集運搬は十分間に合っています。」という状況において、新規許可を出すことはないと言わざるをえません。